寄附のご案内
ご寄附・ご協力のお願い
寄附の方法
寄附金申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール、FAX、または郵送にてお送りください。
| メール | |
|---|---|
| FAX | 045-898-0209 |
| 郵送先 | 〒247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町424-23 |
寄附金申込書
| 寄附金申込書 PDF形式(217KB) |
ご寄附に対する税法上の特典について
1.個人が当法人に寄附された場合の取扱い
1月1日から12月31日までの寄附に対して、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。確定申告時に「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な方を選択して所得税の寄附金控除の特典を受けられます*。また、住民税(市県民税)につきましても、県民税は神奈川県在住者、市民税は横浜市在住者を対象に、寄附金控除の特典を受けることができます。確定申告の際は、当法人が発行した寄附金受領証明書(領収書)が必要です。郵便振替用紙にて寄附された方は、当法人に寄附金受領証明書の発行を申請してください。
所得税について
①税額控除
納付所得税を計算する際に、所得税額を算出した後、寄附金控除税額を差し引く計算方法です。税額控除の特徴は、小口寄附にも減税効果が高いことです。
所得( 所得金額 - 所得控除 )× 税率 = 所得税額
所得税額 - 寄附金控除額 [(その年に寄附した寄附金の合計額※1 - 2,000円)× 40% ]※2 = 納付所得税額
※1 総所得金額の40%を限度とする / ※2 所得税額の25%を限度とする
【例】 給与収入:500万円、扶養家族:配偶者、16歳以上の子供1名の場合(所得税率 10.21%・住民税率 10%)
| 寄附をした場合の減税額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寄附金の額 | 税額控除の対象額(寄附金-2,000円) | 所得税(-40%) | 住民税(-10%) | 合計 |
| 10,000円 | 8,000 | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 30,000円 | 28,000 | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 50,000円 | 48,000 | 19,200 | 4,800 | 24,000 |
②所得控除
納付所得税額を計算する際に、所得を算出する段階で、所得控除の中に寄附金控除を含めて差し引く計算方法です。所得控除の特徴は、所得税率が高い高所得者(目安:年収1千万円以上の所得者)の減税効果が高いことです。
その年に寄附した寄附金の合計額※1 - 2,000円 = 寄附金控除額
所得( 所得金額 - 所得控除[ ここに寄附金控除額を入れて計算 ] )× 税率 = 所得税額(納付所得税額)
※1 総所得金額の40%を限度とする
【例】 給与収入:500万円、扶養家族:配偶者、16歳以上の子供1名の場合(所得税率 10.21%・住民税率 10%)
| 寄附をした場合の減税額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寄附金の額 | 寄附金控除額(寄附金-2,000円) | 所得税(-10.21%) | 住民税(-10%) | 合計 |
| 10,000円 | 8,000 | 800 | 800 | 1,600 |
| 30,000円 | 28,000 | 2,800 | 2,800 | 5,600 |
| 50,000円 | 48,000 | 4,900 | 4,800 | 9,700 |
住民税について
所得( 所得金額 - 所得控除 )× 税率10%(神奈川県民税2%+横浜市民税8%) = 住民税額
住民税額 - 寄附金控除額 [(その年に寄附した寄附金の合計額 - 2,000円)× 10% ] = 納付住民税額
2.法人が寄附をされた場合の取扱い
①社会福祉法人は特定公益増進法人に該当し、一般寄附金とは別枠で損金算入が認められる特典が設けられています。
②損金算入限度額
{(期末の資本金等の額 × 3.75 / 1,000)+(当期の所得金額 × 6.25 / 100)} × 1 / 2
③損金算入を受けるためには、当法人が発行した寄附金受領証明書(領収書)が必要となります。
3.相続財産を寄附された場合の取扱い
相続により財産を取得した方が申告期限までに相続財産を社会福祉法人に寄附した場合は、一定要件のもとに、その寄附した相続財産について相続税が課税されない特典が設けられています。
4.寄附金について
寄附金には、金銭に限らず、物品(不動産を含む)も含まれます。
“ 一番すぐれているのは愛です。”
聖書